事例2:相続手続き(東京都三鷹市 Nさん)

<概要>
 ご相談者の叔母の相続についてのご相談で、叔母は生前神奈川県に自宅を所有しており、相続人は6人全て代襲相続人で各地に点在していて、ご相談者自身他の相続人と普段はほとんど連絡を取り合っていないとのことで、何をどうしていけばいいのか分からないという状態でした。当事務所で手続き終了まで全てご支援することになりました。

<当事務所が行なったご支援>
1.初期ヒアリング
 初回ご相談の後、改めて初期情報として必要な確認事項を事前にお渡ししておいた書類をもとにお聞きしました。

2.相続人への連絡
 相続発生と当事務所がご依頼頂いた旨等のご案内を相続人全員にお送りしました。

3.相続手続き一覧表
 初期ヒアリングをもとに当該相続において行なわなければならないことをまとめてご説明しました。

4.戸籍謄本等の取得
 被相続人と相続人の戸籍謄本の取得を行ないました。

5.遺産調査(相続人にもご協力頂きました)
 被相続人の不動産調査と金融機関の残高確認等の調査を行ない遺産を確定させました。

6.相続手続きチーム編成
 税理士、司法書士、宅建業者が必要であったため、当該相続に関するチームを編成しました。

7.法定相続情報証明制度利用
 相続手続きには、不動産移転登記や各種金融機関等の複数の関係機関への手続きが必要であり、法定相続情報証明制度を利用することが円滑な手続きに繋がる為、取得した戸籍謄本により相続関係説明図を作成し、法務局へ制度利用を申し込み、手続きを行ないました。

8.遺産分割案の検討
 基本情報としての法定相続分と財産目録を相続人全員に提示し、当事務所からのアドバイスを加えた上で、相続人全員の遺産分割に関する意見をお聞きして、遺産分割案の検討を行ないました。

9.遺産分割案の提示
 相続人全員の意見を聞いた上で遺産分割案を提示し、微調整を行ないました。

10.遺産分割案の決定
 相続人全員の合意を得て遺産分割内容を決定しました。

11.遺産分割協議書作成
 相続人全員にご納得頂いた遺産分割内容をもとに遺産分割協議書を作成しました。この後の各種手続きを見据えて税理士・司法書士との打ち合わせを行いながらの作成となりました。

※ 遺産分割協議書の作成方法を間違えると各種手続きが円滑に進まないだけではなく税金の問題なども発生し得ますので注意が必要です。

12.遺産分割協議
 最終的な遺産分割決定事項を相続人全員で確認し、相続人全員による遺産分割協議書の署名捺印を行ないました。

13.各種手続き専用用紙の署名捺印
 遺産分割協議書の署名捺印と同時に、各種手続きに必要な委任状をはじめとした専用書類の署名捺印を行ないました。

14.各種手続き
 金融機関の払い戻し手続きをはじめ各種手続きを行ないました。相続税申告は税理士、不動産移転登記は司法書士が行ない、その後宅建業者が不動売却手続きへ進みました。

15.業務終了報告
 税理士・司法書士からの手続き終了報告を受け、全ての相続手続きが済んだ時点で、相続人全員に業務終了報告書をお送りしました。

※ 遺産分割案の検討・提示・決定のプロセスでは、各相続人と何度もメールや郵便のやり取りをして話を詰めていきました。

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